(認否を争う旨の申出)
第四十六条
債権届出団体は、前条第三項の規定により届出債権の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、認否期間の末日から一月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出(以下単に「認否を争う旨の申出」という。)をすることができる。
2裁判所は、認否を争う旨の申出が不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4裁判所書記官は、認否を争う旨の申出の有無を届出消費者表に記載しなければならない。