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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十五条 (届出債権の認否)

平成二十五年法律第九十六号法律
(届出債権の認否)

第四十五条

相手方は、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容について、認否期間内に、認否をしなければならない。

2認否期間内に前項の認否(以下「届出債権の認否」という。)がないときは、相手方において、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容の全部を認めたものとみなす。

3相手方が、認否期間内に届出債権の内容の全部を認めたときは、当該届出債権の内容は、確定する。

4裁判所書記官は、届出債権の認否の内容を届出消費者表に記載しなければならない。

5第三項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。

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