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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十四条 (届出消費者表の作成等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(届出消費者表の作成等)

第四十四条

裁判所書記官は、届出債権について、届出消費者表を作成しなければならない。

2前項の届出消費者表には、各届出債権について、その内容その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

3届出消費者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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