(証拠調べの制限)
第四十八条
簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2文書の提出又は対照の用に供すべき筆跡若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。
3前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2文書の提出又は対照の用に供すべき筆跡若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。
3前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。