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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十八条 (届出書の送達)

平成二十五年法律第九十六号法律
(届出書の送達)

第三十八条

裁判所は、第三十三条第二項の規定による届出書の提出を受けたときは、次条第一項又は第六十九条第一項の規定により債権届出を却下する場合を除き、遅滞なく、当該届出書を相手方に送達しなければならない。

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