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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十七条 (公平誠実義務等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(公平誠実義務等)

第三十七条

第三十四条第一項の授権を得た簡易確定手続申立団体は、当該授権をした対象消費者等のために、公平かつ誠実に債権届出、簡易確定手続の追行及び第二条第九号ロに規定する民事執行の手続の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)並びにこれらに伴い取得した金銭その他の財産の管理をしなければならない。

2第三十四条第一項の授権を得た簡易確定手続申立団体は、当該授権をした対象消費者等に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。

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