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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十六条 (簡易確定手続授権契約の締結及び解除)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続授権契約の締結及び解除)

第三十六条

簡易確定手続申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約(対象消費者等が第三十四条第一項の授権をし、簡易確定手続申立団体が対象債権等について債権届出をすること及び簡易確定手続を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。

2第三十四条第一項の授権を得た簡易確定手続申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約を解除してはならない。

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