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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十五条 (説明義務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(説明義務)

第三十五条

簡易確定手続申立団体は、前条第一項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

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