第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第十五条の規定に違反して、正当な理由がないのに簡易確定手続開始の申立てを怠った者二第三十六条第一項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約の締結を拒んだ者三第三十六条第二項の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに簡易確定手続授権契約を解除した者 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗