第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第二十六条第一項、第二項前段若しくは第三項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者二第二十六条第二項前段若しくは第二十七条第一項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗