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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十三条 (債権届出)

平成二十五年法律第九十六号法律
(債権届出)

第三十三条

簡易確定手続開始決定に係る対象債権等については、簡易確定手続申立団体に限り、届け出ることができる。

2前項の規定による届出(以下「債権届出」という。)は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「届出書」という。)を簡易確定手続開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。

  1. 対象債権等について債権届出をする簡易確定手続申立団体、相手方及び届出消費者(対象債権等として裁判所に債権届出があった債権(以下「届出債権」という。)の債権者である消費者をいう。以下同じ。)並びにこれらの法定代理人
  2. 請求の趣旨及び原因(請求の原因については、共通義務確認訴訟において認められた義務又は和解金債権に係る事実上及び法律上の原因を前提とするものに限る。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

3簡易確定手続申立団体は、債権届出の時に対象消費者が事業者等に対して対象債権に基づく訴えを提起するとすれば民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、第一項の規定にかかわらず、当該対象債権については、債権届出をすることができない。

4簡易確定手続申立団体は、対象消費者等が提起したその有する対象債権等に基づく訴訟が裁判所に係属しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該対象債権等については、債権届出をすることができない。

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