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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十二条 (簡易確定手続開始決定と同時に定めるべき事項)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始決定と同時に定めるべき事項)

第二十二条

裁判所は、簡易確定手続開始決定と同時に、当該簡易確定手続開始決定に係る簡易確定手続開始の申立てをした特定適格消費者団体(第九十三条第一項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体。以下「簡易確定手続申立団体」という。)が第三十三条第二項に規定する債権届出をすべき期間(以下「届出期間」という。)及びその債権届出に対して簡易確定手続の相手方(以下この款において単に「相手方」という。)が認否をすべき期間(以下「認否期間」という。)を定めなければならない。

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