(簡易確定手続開始決定の方式)
第二十一条
簡易確定手続開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した決定書を作成してしなければならない。
- 一共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められたとき当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲
- 二共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をしたとき当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項
簡易確定手続開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した決定書を作成してしなければならない。