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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十条 (簡易確定手続開始決定)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始決定)

第二十条

裁判所は、簡易確定手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であると認めるとき又は第十八条に規定する費用の予納がないときを除き、簡易確定手続開始の決定(以下「簡易確定手続開始決定」という。)をする。

2簡易確定手続開始の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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