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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十三条 (簡易確定手続開始の公告等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続開始の公告等)

第二十三条

裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 簡易確定手続開始決定の主文
  2. 第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
  3. 簡易確定手続申立団体の名称及び住所
  4. 届出期間及び認否期間

2裁判所は、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

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