(簡易確定手続開始の公告等)
第二十三条
裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一簡易確定手続開始決定の主文
- 二第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
- 三簡易確定手続申立団体の名称及び住所
- 四届出期間及び認否期間
2裁判所は、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。
2裁判所は、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。