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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十四条 (重複する簡易確定手続開始の申立ての禁止)

平成二十五年法律第九十六号法律
(重複する簡易確定手続開始の申立ての禁止)

第二十四条

簡易確定手続開始決定がされた事件については、特定適格消費者団体は、更に簡易確定手続開始の申立てをすることができない。

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