(重複する簡易確定手続開始の申立ての禁止) 第二十四条 簡易確定手続開始決定がされた事件については、特定適格消費者団体は、更に簡易確定手続開始の申立てをすることができない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗