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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十五条 (届出期間又は認否期間の伸長)

平成二十五年法律第九十六号法律
(届出期間又は認否期間の伸長)

第二十五条

裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、届出期間又は認否期間の伸長の決定をすることができる。

2裁判所は、前項の規定により届出期間又は認否期間の伸長の決定をしたときは、簡易確定手続申立団体及び相手方に対し、その旨を通知しなければならない。

3裁判所は、第一項の規定により届出期間又は認否期間の伸長の決定をしたときは、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

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