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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十二条 (情報開示命令等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(情報開示命令等)

第三十二条

簡易確定手続申立団体は、届出期間中、裁判所に対し、情報開示命令(前条第一項の規定により相手方が簡易確定手続申立団体に開示しなければならない同項に規定する文書について、同条第二項に規定する方法による開示を相手方に命ずる旨の決定をいう。以下この条において同じ。)の申立てをすることができる。

2情報開示命令の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。

3裁判所は、情報開示命令の申立てを理由があると認めるときは、情報開示命令を発する。

4裁判所は、情報開示命令の申立てについて決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

5情報開示命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6情報開示命令は、執行力を有しない。

7相手方が正当な理由なく情報開示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

8前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

9民事訴訟法第百八十九条の規定は、第七項の規定による過料の裁判について準用する。

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