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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第九十四条 (消費者契約法の特例)

平成二十五年法律第九十六号法律
(消費者契約法の特例)

第九十四条

特定適格消費者団体である適格消費者団体に対する消費者契約法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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