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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第九十五条 (判決等に関する情報の公表)

平成二十五年法律第九十六号法律
(判決等に関する情報の公表)

第九十五条

内閣総理大臣は、消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するため、特定適格消費者団体から第八十四条第一項(第一号及び第七号に係る部分を除く。)の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、共通義務確認訴訟の確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)の概要、簡易確定手続開始決定の概要、第二十六条第一項、第二項前段及び第三項の規定による公告の概要、第二十七条第一項の規定による通知の概要、当該特定適格消費者団体の名称及び当該共通義務確認訴訟の相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

2前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、被害回復関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、特定適格消費者団体の名称及び住所並びに被害回復関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。

3内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前二項に規定する情報の公表に関する業務を行わせることができる。

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