条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十二条 (債権届出の内容の変更の制限)

平成二十五年法律第九十六号法律
(債権届出の内容の変更の制限)

第四十二条

債権届出団体は、届出期間内に限り、当該債権届出の内容を変更することができる。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第四十二条(債権届出の内容の変更の制限)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(債権届出があったときの時効の完成猶予及び更新) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 目次 第四十三条(債権届出の取下げ) →