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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十二条 (債権届出の内容の変更の制限)
平成二十五年法律第九十六号
法律
(債権届出の内容の変更の制限)
第四十二条
債権届出団体は、届出期間内に限り、当該債権届出の内容を変更することができる。
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