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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十三条 (簡易確定手続の当事者等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続の当事者等)

第十三条

簡易確定手続は、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等(請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条において同じ。)によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体(第九十三条第二項の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体。第十五条において同じ。)の申立てにより、当該判決が確定した時又は請求の認諾等によって当該共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった事業者等を相手方として、共通義務確認訴訟の第一審の終局判決をした地方裁判所(第一審において請求の認諾等によって共通義務確認訴訟が終了したときは、当該共通義務確認訴訟が係属していた地方裁判所)が行う。

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