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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十四条 (任意的口頭弁論)

平成二十五年法律第九十六号法律
(任意的口頭弁論)

第十四条

簡易確定手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

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