(任意的口頭弁論) 第十四条 簡易確定手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。2前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗