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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第十二条 (再審の訴え)

平成二十五年法律第九十六号法律
(再審の訴え)

第十二条

共通義務確認の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して共通義務確認の訴えに係る対象消費者の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、他の特定適格消費者団体は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

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