(認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)
第五十条
適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。
2前項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。
適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。
2前項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。