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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第五十条 (認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)

第五十条

適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。

2前項の規定により確定した届出債権については、届出消費者表の記載は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、届出消費者表の記載により強制執行をすることができる。

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