条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百六十六条 (督促手続から手形訴訟への移行)

平成八年法律第百九号法律
(督促手続から手形訴訟への移行)

第三百六十六条

第三百九十五条又は第三百九十八条第一項第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。

2第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

e-Gov法令検索で第三百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百六十五条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行) 民事訴訟法 目次 第三百六十七条(小切手訴訟) →