(裁定の申請)
第二十五条の二
裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。
2申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二処分の表示
- 三申請の趣旨
- 四申請の理由
- 五処分庁の教示の有無及びその内容
- 六申請の年月日
- 七
3申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。
4民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。