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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
· 条文 66 件 ·
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(裁定委員)
第三条
(裁定委員の除斥)
第四条
(裁定委員の忌避)
第五条
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第六条
(裁定手続の中止)
第二十二条
(指定の請求)
第二十三条
(指定)
第二十四条
(指定の解除)
第二十四条の二
(審査請求の制限)
第二十五条
(裁定の申請期間)
第二十五条の二
(裁定の申請)
第二十六条
(申請の却下)
第二十七条
(執行停止)
第二十八条
(申請書の副本の送達)
第二十九条
(答弁書等の提出)
第三十条
(審理手続の開始)
第三十一条
(審理の期日及び場所)
第三十二条
(審理の公開)
第三十三条
(調査のための処分)
第三十四条
第三十五条
(意見の陳述)
第三十六条
(参加)
第三十七条
第三十八条
(代理人)
第三十八条の二
(補佐人)
第三十九条
(調書)
第四十条
(合議)
第四十一条
第四十一条の二
(特別の事情による申請の棄却)
第四十二条
(裁定)
第四十三条
第四十四条
(裁定の拘束力)
第四十五条
第四十六条
(調書の謄写等)
第四十七条
(鑑定人の鑑定料)
第四十八条
(審査請求の制限)
第四十九条
(訴の提起)
第五十条
第五十一条
(記録の送付)
第五十二条
(事実認定の拘束力)
第五十三条
(新しい証拠)
第五十四条
(裁定の取消)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(専属管轄)
第五十八条
(法務大臣の指揮等の例外)
第五十八条の二
(規則への委任)
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第十条
(土地調整委員会規則に関する経過措置)
第十六条
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十七条
(政令への委任)
第十八条
(罰則に関する経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十五条
(政令への委任)
第九条
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)
第二十一条
(罰則に関する経過措置)