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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十五条 (政令への委任)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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