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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十四条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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