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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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