条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十八条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第十八条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第十八条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十七条(政令への委任) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次 第十三条(罰則に関する経過措置) →