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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十七条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(政令への委任)

第十七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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