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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十六条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第十六条

この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

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