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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第十条 (土地調整委員会規則に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(土地調整委員会規則に関する経過措置)

第十条

この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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