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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六十四条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は報告をしない者
  2. 第三十三条第一項第一号又は第二項の規定による参考人に対する処分に違反して虚偽の報告をした者
  3. 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、又は鑑定をしない者
  4. 正当な事由がないのに、第三十三条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者

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