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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六十三条
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
第六十三条
参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに
第三十四条
の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。
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