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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六十三条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第六十三条

参考人又は鑑定人が正当な事由がないのに第三十四条の規定による宣誓を拒絶したときは、二万円以下の罰金に処する。

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