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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六十二条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第六十二条

第三十四条の規定により宣誓した事件関係人が虚偽の陳述をしたときは、五千円以下の過料に処する。

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