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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十三条 (調査のための処分)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(調査のための処分)

第三十三条

裁定委員会は、事件について必要な調査をするため、事件関係人の申立により又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。

  1. 事件関係人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 文書その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  4. 事業場に立ち入り、業務の状況を検査すること。

2裁定委員会は、相当と認めるときは、裁定委員又は委員会の職員に、前項の処分をさせることができる。

3前項の規定により立入検査をする裁定委員又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

4第一項第四号又は第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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