条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
› 第四十七条
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十七条 (鑑定人の鑑定料)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(鑑定人の鑑定料)
第四十七条
第三十三条第一項第二号
又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条(鑑定人の鑑定料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第33条
← 第四十六条(調書の謄写等)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次
第四十八条(審査請求の制限) →