条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四十七条 (鑑定人の鑑定料)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(鑑定人の鑑定料)

第四十七条

第三十三条第一項第二号又は第二項の規定により鑑定を命ぜられた鑑定人は、政令で定める額の鑑定料を受ける。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条(鑑定人の鑑定料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条(調書の謄写等) 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次 第四十八条(審査請求の制限) →