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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十二条 (審理の公開)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(審理の公開)
第三十二条
審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
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← 第三十一条(審理の期日及び場所)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次
第三十三条(調査のための処分) →