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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十二条 (審理の公開)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(審理の公開)

第三十二条

審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

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