(審理の期日及び場所) 第三十一条 裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。2裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗