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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十条 (審理手続の開始)
昭和二十五年法律第二百九十二号
法律
(審理手続の開始)
第三十条
審理手続は、
第二十八条
の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。
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この条文が参照している条文
第28条
← 第二十九条(答弁書等の提出)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次
第三十一条(審理の期日及び場所) →