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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十八条 (申請書の副本の送達)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(申請書の副本の送達)

第二十八条

裁定委員会は、裁定の申請があつたときは、申請書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達しなければならない。ただし、第二十六条第一項の規定により申請を却下する場合は、この限りでない。

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