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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十七条 (執行停止)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(執行停止)

第二十七条

裁定の申請は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2裁定の申請があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁定委員会は、申立てにより、決定で処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3裁定委員会は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5裁定委員会は、執行停止をしようとするときは、あらかじめ、申請人、処分庁及び参加人(以下「事件関係人」という。)の意見をきかなければならない。

6裁定委員会は、執行停止をしたときは、事件関係人及び当該処分の相手方に通知しなければならない。

7委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

8執行停止をした後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁定委員会は、決定で執行停止を取り消すことができる。

9前項の規定による執行停止の取消しについては、第五項から第七項までの規定を準用する。

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