(申請の却下)
第二十六条
裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。
2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
3決定書には、少数意見を附記することができる。
4裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。
裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。
2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
3決定書には、少数意見を附記することができる。
4裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。