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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十六条 (申請の却下)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(申請の却下)

第二十六条

裁定委員会は、裁定の申請が不適法であると認めるときは、直ちに、これを却下する。

2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

3決定書には、少数意見を附記することができる。

4裁定委員会は、申請人に決定書の正本を送達しなければならない。

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