(答弁書等の提出) 第二十九条 前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗