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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十九条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第五十九条

第三十三条第一項第四号又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

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