条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六十条

昭和二十五年法律第二百九十二号法律

第六十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りではない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 目次 第六十一条 →