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鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五十八条の二 (規則への委任)

昭和二十五年法律第二百九十二号法律
(規則への委任)

第五十八条の二

第一条各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。

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